会則
1984年(昭和59年)4月1日制定
2002年(平成14年)5月25日改訂
2004年(平成16年)5月15日改訂
2007年(平成19年)5月12日改訂
2008年(平成20年)5月10日改訂
2010年(平成22年)7月3日改訂
2012年(平成24年)5月12日改訂
2013年(平成25年)10月26日改訂
2016年(平成28年)10月22日改訂
2018年(平成30年)6月30日改訂
2019年(令和元年)7月13日改訂
2019年(令和元年)12月21日改訂
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日本経済会計学会と称する。
2 本会の英語名は、The Accounting and Economic Association of Japanと表記する。英語略称は、AEAJとする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 本会は必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会計学、経営学、経済学及びその他関連分野の研究、経営分析、ディスクロージャー及びその他関連領域の研究、それらの研究の普及と提言、並びに会員相互の交流をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 年次大会、秋季大会及びその他学術集会の開催
(2) 研究会の開催
(3) 機関誌、会報及びその他刊行物の発行
(4) 研究成果の公表
(5) 経営分析及びディスクロージャーに関する意見の表明並びに政策提言
(6) 内外の関連学会及びその他の団体との交流並びに共同研究
(7) ホームページによる活動
(8) 会員相互の親睦行事
(9) その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 会員
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 普通会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 名誉会員 経営分析、ディスクロージャー及びその他関連する領域の発展に極めて顕著な学術的貢献があり、かつ本会の運営及び発展にも顕著な貢献のあった者で、理事会の推薦により総会において承認された個人。
(3) 学生会員 本会の目的に賛同して入会した学生院生。ただし、法人又は団体等において専任としての俸給を得る者は学生会員の資格を得ることができない。
(4) 団体会員 本会の目的に賛同して入会した各種団体及び法人
(5) 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(名誉会員)
第6条 名誉会員は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
2 名誉会員は会費を免除される。
(入会)
第7条 本会の会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、会員2名又は理事1名の推薦を得て入会の申込みを行うものとする。
2 前項の加入の決定は理事会において別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これをその者に通知する。
3 入会を認められた者は当該年度の会費を納入することによって会員となる。
(会費)
第8条 会員は、本会の運営及び事業の実施に要する経費を負担するため、別に定める会費規程に基づき、理事会が定める期日までに毎年会費を支払う義務を負う。
2 会費の金額は、総会の承認を経て決定する。
(退会)
第9条 第5条第1項第1号から第5号までの会員が退会を希望する場合は、退会しようとする会計年度の開始する期日までに、書面をもって理事会に申し出ることとする。
2 第4条第1項の会員が、会費を引き続き3年間滞納したときには、会員継続の意思がない者とみなし、別に定める基準に従って理事会において退会手続きを行うことができる。なお、未納退会者の再入会に関しては、未納分を全額支払うことを条件とする。
3 理事会は、会員資格の継続意思を長期にわたり確認できない場合などには、別に定める基準に従って会員を退会させることができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときには,理事会は総会の議を経て除名することができる。ただし、その会員に対し、理由を付して除名を審議する旨を通知し、決議の前に弁明の機会を与えることができる。
(1) 本会の会則又は細則に違反したとき
(2) 本会の名誉を汚す行為をしたとき、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、第5条第1項の第1号に定める普通会員及び第2号に定める名誉会員をもって構成する。
(権限)
第12条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 年度事業報告、貸借対照表及び収支決算並びに附属明細書の承認
(4) 年度事業計画及び収支予算の承認
(5) 会費の額
(6) 会則の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 理事会で付議した事項
(9) その他会員総会で決議するものとしてこの会則で定めた事項
(開催)
第13条 総会は、定時総会として、毎事業年度終了後4か月以内に開催するほか、臨時総会は必要あるときに開催する。
(招集)
第14条 総会は、常任理事会の議を経て会長が招集する。
2 会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により副会長がこれを招集する。
3 理事会が必要と認めたとき、又は普通会員及び名誉会員の総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を開催するときは、少なくとも開催期日の2週間前までに、会員に通知しなければならない。
(議長)
第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、普通会員及び名誉会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 議決は、出席した普通会員及び名誉会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第18条 総会の議事録は、議長が作成し、その議事要旨を会報にて会員に告知しなければならない。
第5章 役員等
(役員の配置)
第19条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 41名以上51名以内
(2) 監事 2名以上4名以内
(3) 幹事 若干名
2 理事の内、1名を代表理事(会長)とする。
3 理事の内、2名以上5名以内を専務理事(副会長)とする。
4 理事の内、8名以上15名以内を常務理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、別に定める役員選挙規程により普通会員の中より互選する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、うち1名は前会長とする。
5 次期会長候補は、理事会の決議によって会長又は副会長の中から選定する。
6 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
7 理事、監事の欠員は、総会の決議により補充することができる。
8 会長及び次期会長候補は,任期終了後引き続いて自動的に理事に1期就任する。ただし,これを理事の任期の数には加えない。
9 理事及び監事の選出のため、選挙ごとに選挙管理委員会を置く。
(1) 選挙管理委員会は、理事会の決定による理事5名をもって構成する。
(2) 委員は、委員長1名及び副委員長1名を互選する。
10 第1項により選出された理事の他に、第2項により選定された会長は、普通会員の中より5名以内の理事候補を指名し、理事会の承認を経て、理事を委嘱することができる。ただし、会長が指名する理事は、次期会長を選定する決議に参加することができない。
11 幹事は、普通会員の中から選任し、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は理事会を構成し、この会則の定めるところにより、会務を執行する。
1 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐する。会長に事故もしくは支障があるときは副会長が代行する。
3 常務理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
4 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告する。
2 監事は、理事会に出席し 、必要があると認めるとき意見を述べる。
3 監事は、いつでも、理事及び事務局の全ての局員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(幹事の職務及び権限)
第23条 幹事は、本会の運営につき会長、次期会長、副会長又は理事を補佐する。
2 幹事は、理事会に出席して、審議を補佐する。
(名誉会長及び顧問等)
第24条 理事会の推薦により、名誉会長、顧問及び特別顧問をおくことができる。
(1) 名誉会長は、会長経験者とする。
(2) 顧問は、理事の経験者とする。
(3) 特別顧問は、会員以外の研究者、実務家又は学識経験者とする。
2 名誉会長は、会費を免除される。
(役員等の任期)
第25条 理事の任期は選任後3年以内とし、再任を妨げない。ただし、連続して4期を超えることはできない。
2 監事の任期は選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
3 幹事の任期は選任後3年以内とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
4 会長の任期は選任後3年以内とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
5 副会長の任期は選任後3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
6 常任理事の任期は選任後3年以内とし、再任を妨げない。ただし、連続して3期を超えることはできない。
7 顧問及び特別顧問の任期は選任後3年以内とし、再任を妨げない。ただし、連続して2期を超えることはできない。
8 補充選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、この期間は1期と数えるもとする。
9 第20条第8項の会長及び会長候補が、任期終了後引き続いて理事に就任する場合、第1項の再任禁止規定を適用しない。
10 第20条第10項の理事の任期は、指名した会長の任期を超えない。
第26条 理事、監事、名誉会長、顧問及び特別顧問は、総会の決議によって解任することができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第27条 本会に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 総会に付議すべき事項の決定
(3) 会長、副会長、常務理事及び次期会長の選定及び解職
(4) 規程の制定又は改廃
(5) 会員の入会及び退会
(6) その他本会の運営上重要な事項
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の理事がこれを招集する。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により副会長がこれに当たる。
2 前項の副会長が事故、もしくは支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(議決)
第31条 理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、議事録を作成する。
第7章 常任理事会
(常任理事会の構成)
第33条 本会に常任理事会を置く。
2 常任理事会は、会長、副会長及び常務理事で構成する。
(権限)
第34条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。
(招集)
第35条 常任理事会は、会長が招集する。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の第33条第2項に定める理事がこれを招集する。
(議長)
第36条 常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故、もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の第33条第2項に定める理事がこれにあたる。
(議決)
第37条 常任理事会の議決は、出席者の過半数で行う。
第8章 その他の機関
(委員会)
第38条 本会は、第4条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成及び運営等必要な事項は理事会が定める。
(支部)
第39条 本会は、会員の学術交流を図るために、次の支部を置く。
(1) 東日本部会
(2) 西日本部会
2 支部の種類、構成及び運営等必要な細則は理事会が定め、総会の承認を得なければならない。
(ソサイエティ)
第40条 本会の事業を推進するために、次のソサイエティを置く。
(1) ディスクロージャー領域に日本ディスクロージャー研究学会(The Japanese Association for Research in Disclosure:略称JARDIS)を置く。
(2) 経営分析領域に日本経営分析学会(The Japanese Society for Business Analysis:略称JSBA)を置く。
2 ソサイエティの種類、構成及び運営等必要な規程は理事会が定め、総会の承認を得なければならない。
第9章 資産及び会計
(会計年度)
第41条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計)
第42条 本会の経費は、会費、賛助金、寄付金、補助金及び雑収入をもって充てる。
2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。
(会計担当者)
第43条 本会の事業を遂行するために、本会に会計担当者を置く。
2 会計担当者は、常務理事の中から互選により選出されたもので、経理、予算、決算を担当し、現金出納業務を管理する。
3 前項の目的を効率的に遂行するため、会計担当者は郵便振替口座及び預貯金口座の名義人となり、同口座を管理する。
4 前項の口座の出納業務は、会長の指揮の下に実施し、年度毎に監事による会計監査を受け、会員総会に報告される。
5 会計担当者は、会長の指揮の下、決算にかかる計算書類(収支計算書及び貸借対照表)を作成し、次年度の予算を策定する。
6 会計担当者とは別に、日常的な現金出納業務を実施する担当者を置くことができる。
7 会計担当者とは別に、収支の記録及び証憑等の保存、並びに、銀行口座の管理を行う担当者を置くことができる。
第10章 事務局
(事務局等の設置等)
第44条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の局員を置く。
3 事務局長及び全ての局員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 幹事は事務局員を兼ねる。
5 事務局は、原則として、会長の所属大学内に置く。
6 本会の事務を処理するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に事務所を置くことができる。
7 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 解散
(解散)
第45条 本会の解散は、理事会又は普通会員20名以上の提案により、総会において、普通会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をえなければならない。ただし、学会の統合など、会員に支障が生じない場合には、総会において出席会員の3分の2以上の同意により解散することができる。
(附則)
1 本会則は1984年(昭和59年)4月1日に制定し、制定の日より実施する。
(附則)
1 本会則は2016年(平成28年)10月22日に改訂する。
2 第11条第1項の改正による任期制限は、2017年に実施する役員選挙から適用する。その段階で2期を超える役員に改正を適用する。
3 2017年に実施する役員選挙により選ばれた理事による理事会で,第10条第3項の理事を選出する際には,第11条第1項による任期制限を適用しない。
(附則)
1 本会則は2019年7月13日に改訂し、同日より施行する。
2 本会の事務所は、当分の間、早稲田大学(東京都新宿区西早稲田1-6-1)内におく。
3 2019年5月31日に日本ディスクロージャー研究学会の会員であった者は、第5条の規定にかかわらず、その会員資格を合併期日の2019年6月1日に本会会員資格に継承する。
4 2019年5月31日に日本ディスクロージャー研究学会の名誉会員であった者は、第5条第1項の規定に関わらず、本会の名誉会員とする。
5 2019年5月31日に日本ディスクロージャー研究学会の名誉会長であった者は、第24条第1項第1号の規定に関わらず、本会の名誉会長とする。
6 2019年5月31日以前に日本ディスクロージャー研究学会の理事であった者は、第24条第1項第2号の規定にかかわらず、理事会の推薦があった場合、顧問となることができる。
7 2019年6月1日時点で役員であった者は、第25条の規定にかかわらず、その任期を2021年3月31日までとし、2019年5月31日以前の再任期数を考慮しない。
(附則)
1 本会則は2019年12月21日に改訂し、同日より施行する。
2 本会の事務所は、早稲田大学商学学術院内(東京都新宿区西早稲田1-6-1)に置く。