会費及び会費減免に関する規程

2017年12月2日 理事会制定
2018年6月29日 理事会改訂
2019年7月12日 理事会改訂
2020年4月7日 理事会改訂

(目的)
第1条 本規程は、日本経済会計学会会則(以下、「会則」という。)第6条に規定された会費について定める。

(会費の種類)
第2条 会費は普通会費、学生会費、団体会費及び賛助会費とする。

(普通会費の対象者)
第3条 普通会員は、会則第5条第1項第1号に掲げる者とし、その会費は普通会費とする。
  2 名誉会員は、会則第5条第1項第2号に掲げる者とし、その会費は普通会費とする 。
  3 名誉会長は、会則第5条第1項第1号に掲げる者で理事会の推薦を受けた者とし、その会費は普通会費とする。

(学生会費の対象者)
第4条 学部又は大学院に籍のある会員は、申請により学生会員の種別を選択できる。ただし、法人又は団体等において専任としての俸給を得る者は学生会員の種別を選択できない。
  2 学生会員の会費は学生会費とする。
  3 学生会員は、毎年、会費納入の際にその身分を証明しなければならない。事務局の定める期日までに学生の身分を証明できない学生会員については、理事会はその会員の種別を学生会員から普通会員に変更することができる。

(団体会費の対象者)
第5条 団体会員は、会則第5条第1項第4号に掲げる者とし、その会費は団体会費とする。

(賛助会費の対象者)
第6条 賛助会員は、会則第5条第1項第5号に掲げる者とし、その会費は賛助会費とする。

(会費の額)
第7条 会費の額は、総会の議決に基づき以下の通りとする。
   (1) 普通会費の額は、年8,000円とする。
   (2) 会則第6条により、名誉会員の会費は免除される。
   (3) 会則第24条第2項により、名誉会長の会費は免除される。
   (4) 事業年度開始日に70歳を超える普通会員であって功績賞を授与された者は、理事会への申し出により、当面の間、普通会費を年5,000円に減免される。
   (5) 永年賞を授与された者は、理事会への申し出により、当面の間、普通会費を年5,000円に減免される。
   (6) 学生会費の額は、年5,000円とする。ただし、学部、大学院修士課程又は大学院専門職学位課程に籍のある学生会員は、当分の間、学生会費を年2,500円に減額される。
   (7) 団体会費の額は、1口20,000円、年1口以上とする。なお、団体会費1口につき、年次大会及び秋季大会への参加は2名までとする。
   (8) 賛助会費の額は、1口50,000円、年1口以上とする。なお、年次大会及び秋季大会への参加は賛助会費口数に2を乗じた人数までとする。
  2 会員が退会したときは、既納の会費は一切返金しない。

(会費納入の期限)
第8条 会員は毎年9月30日までに会費を納入しなければならない。

(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会で決定し、総会において報告する。
  2 この規程に定めるもののほか必要な事項は、常任理事会が定める。

(附則)
  本規程は2017年12月2日に制定し、2018年4月1日から施行する。
(附則)
 1 本規程は2018年6月29日に改訂し、2018年6月30日から施行する。
 2 第7条第1項第43号の規定に係わらず、2018年6月30日以前に功績賞を受賞した会員の会費は、当面の間、減免される。
 3 第7条第1項第54号の規定に係わらず、2018年6月30日以前に永年賞を受賞した会員は、理事会への申し出があったものとみなす。
(附則)
  本規程は2019年7月12日に改訂し、2019年7月13日から施行する。
(附則)
  本規程は2020年4月7日に改訂し、2020年4月1日に遡って施行する。