ディスクロージャー研究学会
2006年12日28日編集委員会制定
日本ディスクロージャー研究学会
2014年5月5日現代ディスクロージャー研究編集委員会改訂、同年5月9日理事会承認
2016年5月25日常任理事会改訂、同年5月28日理事会承認
日本経済会計学会
2019年(令和元年)11月7日常任理事会改訂、同年11月14日理事会承認
2025年(令和7年)6月12日常任理事会改訂、同年6月15日理事会承認

学会誌の目的

第 1 条 日本経済会計学会(以下、「本学会」という。)は、会計学、経営学、経済学及びその他関連分野の研究、ディスクロージャー、経営分析及びその他関連領域の研究、並びにそれらの研究の普及と提言を目的として、『現代ディスクロージャー研究』(以下、「本学会誌」という。)を発行する。

投稿者の資格

第 2 条  投稿者は、本学会の会員又は入会申込者とする。
2 共同執筆の場合には、執筆者の半数以上が本学会の会員又は入会申込者とする。

論稿の種類

第 3 条 投稿する論稿は、日本語で執筆された未刊行の著作とする。ただし、他誌に投稿中の著作を除く。
2 投稿者は、(1)論文(Articles)、(2)実務展望(Practical Views)、(3)書評(Book Reviews)、(4)その他のいずれかのセッションを選択する。
3 「論文」のセッションには、新しい知見や理論が示された独創的な原著論文、総括論文等を掲載する。「論文」セッションの投稿原稿については、査読委員(匿名)による査読意見を参考にして、現代ディスクロージャー研究編集委員会(以下、「本編集委員会」という。)が掲載の採否を決定する。
4 「実務展望」には、会計、経営及び経済の実務、並びにディスクロージャー及び経営分析の実務に関する提言、論評、解説等を掲載する。「実務展望」セッションの投稿原稿については、査読委員による査読を実施せず、編集委員の意見を参考にして本編集委員会が掲載の採否を決定する。
5 「書評」には、会計、経営及び経済の研究と実務、並びにディスクロージャー及び経営分析及びの研究と実務に重要な著書の論評を掲載する。「書評」セッションの投稿原稿については、査読委員による査読を実施せず、編集委員の意見を参考にして本編集委員会が掲載の採否を決定する。

論文等の受理等

第 4 条  本編集委員会は、投稿された論稿の内容を審議、検討し掲載の可否を決定する。
2 本編集委員会は、投稿者に対して論稿の修正又は加筆等の要請を行うことができる。
3 本編集委員会は、査読又は本編集委員会の審議に必要と認める場合、著者に参考文献、分析データ等の根拠資料の提出を求めることができる。
4 論稿の著者は掲載の可否が決定される前に、当該論稿を他の場所に投稿すること、ないし著書及び雑誌等に公刊することをしてはならない。
5 本編集委員会が掲載を決定した受理原稿は、本学会誌が刊行されるまでの一定期間、本学会のホームページにオンラインで公表される。
6 本編集委員会は、投稿された論稿の内容等によって、査読委員による査読を実施せずに不採録とすることがある。
7 過去に本学会誌に投稿した論稿を再構成し、新たな論稿として投稿する場合には、投稿時にその旨を明記するとともに、前回原稿からの主要な変更点を整理した文書を添付すること。なお、著者からの申告がない場合であっても、編集委員会の判断により、同様の対応を求めることがある。

編集委員会はこれらを審査のうえ、新規投稿として受け付けるか否かを判断する。新規投稿と見なされない場合には、査読委員による査読を実施せずに不採録とする。

著作権

第 5 条 本学会誌に掲載される著作物の著作権は、本編集委員会が最終稿を受理した時点から、原則として、本学会に帰属する。
2 本学会が著作権を有する著作物の著作者は、本編集委員会に事前に文書で申し出を行い、許諾を得た上で、著作物を使用することができる。本編集委員会は、特段の事由がない限り、許諾するものとする。
3 本学会誌に掲載された著作物が第三者の著作権その他の権利及び利益を侵害するものであるとの申し出があった場合には、当該著作物の著作者が一切の責任を負うこととする。
4 第三者から、本学会が著作権を有する著作物の使用要請があった場合には、日本経済会計学会は、理事会において審議した上で、それを許諾することができる。なお、著作権の使用許諾に伴う収入は、本学会の会計に組み入れるものとする。
5 旧ディスクロージャー研究学会及び旧日本ディスクロージャー研究学会に帰属する著作権は本学会が継承するものとする。
6 2006年11月19日に開催されたディスクロージャー研究学会理事会が著作権の取り扱いを決議したより前に、本学会誌に掲載された著作物の著作権については、著作者から文書で申し出があり、本学会が理事会においてその申し出を承認した場合を除き、前各号の規定に従い取り扱うものとする。

規程の制定及び改廃

第 6 条 本規程の制定及び改廃は、常任理事会の決議によって行い、理事会の承認を得なければならない。公表される。

附則

本規程は、2019年11月7日に改訂し、2019年11月14日から施行する。
本規程は、2025年6月12日に改訂し、2025年6月15日から施行する。